会員の皆様へ:「特別措置」を設けています。~新型コロナウイルス感染症における「生活サポート総合補償制度」の対応~
会員の皆様が加入している「生活サポート総合補償制度」につきまして、新型コロナウイルス感染症に対し 以下の通り「特別措置」を設けておりますのでお知らせいたします。
■「特別措置」の内容
医療機関・医師の指示により、臨時施設(※)または自宅で入院と同等の療養をした場合は、入院したものとみなして、入院給付金をお支払いします。
※厚生労働省が2020年4月2日に、地方公共団体に対して、無症状・症状の軽い新型コロナウイルス感染者を「宿泊療養」、「在宅療養」とするための準備に関して通知しましたが、この「宿泊療養」のための宿泊施設を含みます。
■「特別措置」の保険金請求時に必要な書類
通常の書類に加えて、次の①~③に関する医療機関・医師からの書面による証明が必要です。
① 入院と同等の療養が必要と判断し、臨時施設または自宅での療養を指示したこと
② 臨時施設の名称・住所
③ 臨時施設、自宅のそれぞれで療養した期間
※ 詳しくはこちらをクリックしてください。 → 「新型コロナ特別措置」
ご不明な点がありましたら、ジェイアイシーウエスト株式会社(0120-177-294)までお問合せください。